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H18年6/1施行 改正・動物愛護管理法について
<旧制度からの改正点をまとめてみました>
動物愛護管理法の一部を改正する法律が平成17年6月22日に公布され、平成18年6月1日に施行されました。
すべての人が、新しい法律に従ってルール、基準を守らなければなりません。
法律用語は、それなりに一定の範囲の意味を持たせたり、限定するために、難しい言い回しが多く「よくわからない」ということになりがちです。
難しそうだからと敬遠せずに、まずはどんなふうに改正されたのか、そのポイントについてみてみることにしましょう!
法律は、実際に決定し施行された以上、どのようにこの法律を利用していくか、運用していくかが重要な点となります。こういう場合はどうなるの? こうしたいけどどうなの?といった具体的な質問などは、最寄の自治体の保健所などや市区役所に問い合わせましょう。
ちなみに、ここで書かれている「動物」というのは「実験動物、畜産動物などを除くほ乳類、鳥類、爬虫類」のことです。
(動物との暮らし方について)
●生活環境の保全上の支障を防止するための改正点
動物の管理方法等に関して、鳴き声や臭い等の生活環境の保全上の支障を防止するための基準の遵守が義務付けられました。
また、人の生命等に害を加えるおそれがあるとして政令で定める特定動物について、個体識別措置が義務付けられ、その他の動物について、その所有者を明らかにするための措置(努力規定)の具体的内容を環境大臣が定めることとなりました。
さらに、特定動物による危害等防止の徹底を図るため、その飼養又は保管について全国一律の規制(許可制)が導入されることになりました。(旧制度は、必要に応じた条例規制)
●動物由来感染症を予防するための義務の追加
動物の所有者等の責務規定として「動物に起因する感染性の疾病の予防のために必要な注意を払うよう努めること」が追加されました。
(動物に関連したサービスについて)
●動物取扱業について、届出制を登録制に移行
悪質な業者について登録及び更新の拒否、登録の取消し及び業務停止の命令措置が設けられました。
また、登録動物取扱業者については氏名、登録番号等を記した標識の掲示が義務付けられ、事業所ごとに「動物取扱責任者」を選任し、都道府県知事等が行う研修の受講が義務付けられました。
さらに、動物取扱業として、新たに、インターネットによる販売等の施設を持たない業が追加されました。また、動物取扱業の事業内容に「動物との触れ合いの機会の提供」が含まれることが明確化されました。
・登録には手数料がかかり、5年ごとの更新が必要となりました。
・改正前の法律に基づいて行っていた動物取扱業、改正によって新たに規制対象となった動物取扱業を行っている人は、平成19年5月31日までに新・登録への切替を行わなくてはなりません。 |
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| ★動物の販売、保管、貸し出し、訓練、展示を行う場合は、動物取扱業の登録を受けなければなりません。インターネットなどを利用した代理販売業者やペットのシッターなどのように、動物またはその飼養施設を持っていない場合であっても、規制の対象になります。 |
| 例: |
| ■保管を目的に顧客の動物を預かる業 |
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ペットホテル、美容・預かる場合、ペットシッター |
| ■愛玩、撮影、繁殖、その他の目的で動物を貸し出す場合 |
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ペットレンタル、映画などのタレント・撮影モデル、繁殖用動物派遣 |
| ■顧客の動物を預かり訓練を行う業 |
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動物の訓練・調教、出張訓練 |
| ■動物を見せる業(ふれあいも含む) |
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動物園、水族館、動物ふれあい施設、移動動物園、動物サーカス、ふれあいを目的とする乗馬施設・アニマルセラピーなど |
| つまり、上にあるようなサービスを行っている業者さんで、以前から行っている業者さんや、今回、新しく追加された業種で以前から行っている業者さんは1年以内に、また、新しく始める業者さんなら始める時に登録をすることになるので、猶予期間が1年ありますが、消費者は、登録証や登録番号で登録業者さんを確認することができるようになります。 |
(動物を科学上の利用に供する場合の配慮)
動物を科学上の利用に供する場合に、「科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用すること、できる限りその利用に供される動物の数を少なくすること等により動物を適切に利用することに配慮するものとする」が加えられました。(旧制度では「できる限りその動物に苦痛を与えない方法」と規定)
(学校等における動物愛護の普及啓発)
動物の愛護と適正な飼養に関する普及啓発を推進するため、教育活動等が行われる場所の例示として、「学校、地域、家庭等」と明記されました。
(犬ねこの引取り業務の委託先の明確化)
都道府県知事等が実施する犬又はねこの引取りについて、「動物の愛護を目的とする団体」が委託先になりうることが明記されました。
(罰則の強化)
登録制への移行、特定動物の飼養等規制の全国一律化等に伴い設けられた措置に関し、必要に応じて罰則が設けられ、愛護動物に対する虐待等について、罰金が30万円以下から50万円以下に強化されました。
環境省の情報ページ
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